副業に確定申告は必要?年間収入が20万円以下の場合はしなくていい?

副業は注目を集める昨今、始める前や始めた後に気になる問題として「確定申告」が挙げられます。アルバイトであっても会社員であっても、どこかしらの企業に所属して勤めている方は確定申告とは無縁ですね。しかしフリーランスや副業で個人として働き始めると必要になります。

今回は副業をしている方あるいはフリーランスとして働いている方に向けて、確定申告についてご紹介していきます。副業を始めたけど確定申告がわからなくて不安…という方はぜひ参考にしてみてください。

なぜ確定申告が必要なのか?

副業で確定申告が必要な理由は「税金を納めるため」で、前年1/1〜12/31までの所得を税務署に報告して、それに伴う税金を納付する必要があります。会社員の場合は、税金が給与から天引きされています。しかし副業やフリーランスの場合は個人で働いているため、収入を得た際に支払うべき税金はそのままです。

そのため1年分の所得を税務署に報告し、後から必要な税金を納める必要があるのです。会社員やアルバイトのように雇われているの場合は、この業務を会社が代行しているため特別することはありません。ただし医療費控除や住宅ローン控除といった税金の還付を申請する場合には、雇われの身であってもご自身で確定申告することがあるでしょう。まずは自分がどういった立場なのか、明確にしておきましょう。

確定申告の基本情報

ではまず、確定申告がいつどのように行われるのかについて確認していきましょう。

確定申告の日時

2/15〜3/15

確定申告書類の提出先

納税地(住民票をおいている場所)の所轄の税務署

確定申告で提出するもの

申告書:前年1/1〜12/31の所得、経費がわかる帳簿

確定申告の提出方法

・税務署に直接提出

・税務署に郵送

・e-taxによりオンライン提出(マイナンバーカードとICカードリーダーが必要)

副業による確定申告の必要有無の基準

実は副業をしている全ての人が対象になるわけではありません。「納める税金がある人」は確定申告が必要です。では副業をしている、またはフリーランスとして活動している中でどのような条件の方がその対象なのかについてお伝えしていきます。

所得とは

まず知っていただきたいのが「収入」と「所得」の違い。なぜなら税金の計算は「収入」と「所得」を区分して考えるからです。そして確定申告は所得を基準として、その必要有無が決まります。収入とは単純に働いて得た利益であり、一方で所得は収入から経費を差し引いた額のことを指します。

副業やフリーランスの場合、経費は全て自分でまかないます。経費にあたる例としては「打ち合わせのための交通費」「仕事で使うPCやインターネット代」「仕事で使う道具」など。収入からこれらの経費を差し引いた額が「所得」であり、これを税務署に申告することで所得に応じて税金が発生します。

【会社員】年間の所得20万円がライン

副業をしている会社員で確定申告が必要になるのは、所得が20万円以上の場合です。そのため確定申告でどれだけの税金を納付するかを計算し、納付しなければなりません。しかし副業で得た収入が20万円以上であっても、そこから経費を差し引いて20万円以下の場合は不要です。

【フリーランス】年間の所得38万円がライン

一方フリーランスとして会社に属さずに個人のみで仕事をしている場合は、所得が38万円以上で確定申告をしなければなりません。全ての国民には「基礎控除」という、一定額までは税金が発生しない仕組みが適用されており、その額が38万円です。会社員の場合は本業での所得が含まれているため、年間38万円の所得は優に越してしまいます。

そのため会社員の確定申告の所得基準額はフリーランスよりも低めに設定されているのです。しかしフリーランスでもクライアントによって、報酬を振り込む際に「源泉徴収」をしてくれている場合もあります。この場合、必要な税金はすでに納めていることになるので、改めて申告をしなくても問題ありません。

全てのクライアントが源泉徴収をしているわけではない、かつ源泉徴収で税金を納め過ぎてしまっている場合の還付金を受け取るためにも確定申告をしておくと良いでしょう。

確定申告をしない場合のペナルティ

対象となる所得があるにもかかわらず確定申告をしないと「脱税」扱いになり、税務署からの調査が入ります。これは「知らなかった…」といった過失によるミスでも同じです。ここでは確定申告をしなかった場合の3つのペナルティについてお伝えしていきます。

①無申告加算税

期間中に申告しなかった場合に、本来払うべき税金にプラスした税率が加算されます。所得税が50万円以下の場合は15%の加算、50万円以上の場合は20%の加算です。しかし税務署の調査が入る前に申告すれば、無申告加算税は所得税額に関係なく、5%までに下がりますが、痛手となってしまうので、無申告は必ず避けましょう。

また以下のような条件の場合、無申告加算税が課されません。

・正当な理由がある場合の無申告

・期限から1ヶ月以内に申告し、期日までに納税した

・期限後に申告し、過去5年間に無申告加算税やその他ペナルティの税が課されていない

②延滞税

期間内には申告だけでなく、税金の納付も必要になります。そしてその税金を期限内に納付しない場合のペナルティが延滞税です。また納付の延滞に応じて7.3〜14.6%の延滞税が発生します。納付をしない場合の利息のようなものなので、税が加算され続けないよう早めに納税しましょう。

③重加算税

重加算税は故意に確定申告をせずに、脱税したとみなされた場合に発生します。一度の無申告や無納税で課されるペナルティではなく、数年間にわたり無申告無納税の場合に該当します。重加算税は一番重いペナルティで、税率も最も大きい40%に設定されています。

納税しなかった全ての年の所得に対して加算されるため、かなりの額のペナルティになります。社会的な信用も失いかねないので、重加算税に値するまで納税を放置する悪質な行為は避けましょう。

④青色申告の取り消し

開業届を出して個人事業主として副業やフリーランスをしている場合は、税金の控除が受けられる青色申告を希望できます。最大で65万円の特別控除があるため、特に副業やフリーランスである程度の稼ぎがある方は開業届を出すと同時に、青色申告の手続きをすると良いでしょう。

しかし2年連続で申告の期限を過ぎてからの提出になるとそれが取り消されてしまいます。そうすると支払う税の控除が受れないだけでなく、個人事業主として公的機関からの信用も損なってしまいます。税額の控除という特別措置を受けるためには、最低限の決まりを守ることは必須です。

確定申告に必要なものとは

ではいざ確定申告をする際に用意すべきものについても、お伝えしていきます。確定申告は翌年の2/15〜3/15の1ヶ月間のみなので、初めての年は早めに準備して余裕をもつことが大切です。

確定申告書

申告書は税務署に直接取りに行くか、国税庁のホームページからダウンロードできます。AとBの2種類があるため、以下の条件を参考に該当する方を使用しましょう。

・申告書A

会社員として、または年金での所得がある方

・申告書B

個人事業主や分離課税対象の所得がある方

開業届を出さずに副業をしている会社員やフリーランスはA、開業届を出している場合はBということです。また個人事業主の場合は「青色申告」と「白色申告」の2種類があり、それぞれで用意する書類も異なってきます。

青色申告は税金の控除が受けられる分、白色申告よりも複雑な手続きとなります。会計ソフトを利用したり、額が大きい場合は税理士に依頼するのも1つの手です。

そのほか必要なもの

申告書以外に必要なものも合わせてご紹介いたします。

・本人確認書類

 マイナンバーカードまたは通知書、住民票/運転免許証、パスポート等

・印鑑(シャチハタ不可)

・口座番号がわかるもの

公的機関の手続きに必要な一般的なものを用意すれば問題ありません。要注意なのがオンラインで確定申告をする場合。マイナンバーカードとICカードリーダーの用意が必要なので、e-taxを利用したい方は前もって準備しておきましょう。

まとめ

今回は副業をしている会社員やフリーランスの方に向けて、確定申告についてお伝えしてきました。

副業をしている会社員であれば所得20万円以上、フリーランスであれば所得38万円以上で確定申告をしなければなりません。必要な税金を国に納めるための重要な手続きであるため、ペナルティを受けないようにもきちんと確定申告を行いましょう。今回ご紹介した内容を参考に直前で慌てないように、必要なことを押さえておくと良いですね。

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