誰でも簡単にわかる!開業届の書き方

自分で会社を設立しようとする時に開業届というのは、必要不可欠です。ただ、書き方がわからなかったり難しいと思ってしまい、会社を設立するのを諦めてしまう人もいます。

なので今回は、誰でも簡単にわかる開業届の書き方について紹介していきたいと思います。

開業書とは

自分で会社を設立する時に、開業届というのは必要なものです。しかし、この開業届はどのようなものなのかがわからない人がいるかもしれません。なのでまず、開業届とはどのようなものなのかから説明していきます。

開業届というのは、個人事業主として会社を設立し事業を始める時に税務署に提出する書類のことを言います。開業届の正確な名前は「個人事業の開廃業届出書」といいます。

この開業届は、いつまでに提出しないと罰則があるというのはありませんが、基本的に開業する日から1ヶ月以内に提出することが大事になってきます。開業した最初の年から、青色申告をしたい人は確実にやらなければいけないことです。

また、個人で会社を設立する人は色々なところで開業届の控えが必要になってきます。会社の銀行口座を作るときやクレジットカード作成、オフィスを借りる時などに開業届の控えは必要になってきます。

この開業届には、2種類あり税務署に届けるものと都道府県に出すものがあります。なぜ、2種類もあるかというと税金の種類によって預ける場所が変わってくるので2種類あるのです。

ただ、重要になってくるのは税務署に届ける開業届です。都道府県に提出するものは出さない人もいます。税務署に届けるものは確実に1ヶ月以内に提出するようにしましょう。

開業届のメリット

ここまで開業届について説明してきました。種類も2種類もあり、書くことが多そうと思ってしまったかもしれません。しかし、開業届を提出することでメリットがあるのです。

  • 税金の節約

開業届をだすと、青色申告特別控除を受けることができます。簡単に言うと開業届を出し、青色申告の申請書を提出すると、税金を節約することができるのです。

では、どのくらい節約ができるのでしょうか。今までは65万の控除を受けることができました。しかし、令和2年より用件が変わってしまい、今までの方法で申請してしまうと55万円の控除になってしまい、10万円分減ってしまうのです。

今まで通り、65万円の控除を受けるためには「e-Taxによる電子申告または電子帳簿保存」をやらなくてはなりません。詳しい内容は国税局HPで確認することができます。

  • 赤字を次の年に繰り越すことができる

開業届を出し、青色申告を提出している企業は、赤字になってしまってもその赤字を次の年に繰り越すことができるのです。では、最長どのくらい繰り越すことができるのでしょうか。それは最長3年繰り越すことができます。

赤字の繰り越しというのは、確定申告をして企業に赤字が出てしまった時に、その時に出てしまった赤字の分を翌年の利益から差し引き、翌年はその差額分に対しての税金計算ができるという形になっています。だから、今年の赤字分を、翌年以降に節税できるというものになってます。

  • 家族の給料を経費にできる。

個人で企業をやっている人は、家族も一緒に働いている場合があります。そのときは、家族の人にも給料を支払わなければなりません。

しかし、その家族に支払った給料を経費として落とすことができるのです。開業届を出し青色申告をすれば「青色専従者給与に関する届け出」を税務署に提出すれば、15歳以上の家族に支払う給料を経費にすることができるのです。

開業届の書き方

開業届をしっかりと提出すれば、一つ前でまとめたようにいいことがたくさんあります。しかし、こんなにメリットがあるのなら書き方はめんどくさいのじゃないのかと考えてしまってませんか。

しかし、開業届は誰でも簡単に書くことができるのです。まず、提出する税務署の名前と日付を書きます。税務署の名前は国税庁のホームページで確認できます。

そして住所地、居所地、事業所等のどれかを選び、納税地の住所をかきます。納税地というのは、基本的には生活をしている場所なので自宅になります。住所地のほかに、事業を営むためのお店や事務所がある場合は、事業所等を選んで納税地をその場所にしても問題ありません。

居所地は、海外に住んでいるので日本に住所はないが活動場所は日本にある時に選択します。名前、印、生年月日はフルネームを書き、判子と生年月日をしっかりと記入します。判子は個人のものでも問題ないです。

個人番号は、マイナンバーカードか通知カードに書いてある番号を記入します。職業欄は、特別な決まりはなく、誰でも分かる名前ならなんでも大丈夫です。ただ、業種によって、税率が変わってしまう点があるので注意が必要です。

屋号は、ある人だけが記入をしない人は空欄で問題ないです。届出の区分は、新しく開業する場合は、開業のところに丸をつけその他の場所は空けておいて構いません。上の人から引き継ぐ場合は、住所と名前を忘れずに書きます。

所得の種類は、不動産、山林の所得以外は事業所得になるので丸を書きます。開業、廃業等日は、開業日は提出日から1ヵ月以内になりますが、開業日を過ぎてしまっても罰則などの厳しいルールはないです。なので自分が開業したと思う日などでも問題ありません。

開業した年に青色申告をしたいひとは、開業日から2ヵ月以内に提出しなければなりません。もし、開業日から2ヵ月を超えてしまった場合は、翌年分から適応されます。

事業所等を新増設、移転、廃止した場合、廃業の事由が法人の設立に伴うものである場合のところは新規の人は空欄で大丈夫です。開業・廃業に伴う届出書の提出の有無は、開業届のときは、青色申告の書類、消費税にまつわる書類を出すときはしっかりとチェックをいれます。

事業の概要のところは、職業欄のところで書いたものを詳しく記入します。何を行うかをだれが見てもわかるように記入します。給与等の支払い状況のところは、家族の従業員と家族以外の従業員を雇う予定がある企業は記入します。

源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書の提出の有無のところは、源泉所得税というのはルールとして回収した日の翌月10日が期限ですが、給料を払う支給人員がいつも10人未満であるところは、申請をすれば年2回にまとめることができます。申請書を提出する場合は、チェックします。

給与支払を開始する年月日は、従業員に給料を払う時のみ書きます。すでに給料を払っているときはその日付を書き、払う予定の場合は支払いを開始する日を書きます。

しっかりと開業届を提出し、いい企業を作ろう

ここまで、開業届の書き方について説明してきました。開業届の書き方は、難しいと思われがちですが簡単に書くことができるのです。メリットもたくさんあるので、しっかりと提出することを忘れないようにしましょう。